「ポッカ吉田という人のツイートが興味深かったので調べてみました。風営法についてです。」
ライターイベント禁止はコレの解釈次第
(広告及び宜伝の規制)
第16条 風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な
風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。
ポッカ吉田氏曰く 今回の設定6ピンヅモ占拠も確かに問題だろうけど
もっと大きな問題は16条に触れるかどうか? ライターイベント自体が
これに触れているのかどうか?らしいのだ。
そもそも風俗全体が「こじつけ解釈」の世界だと思う
特殊景品に交換したら(現金交換の事)
偶然にもパチンコ屋の近くに
特殊景品を好んで集めている古物商の人がいて
何故か現金に換えてくれる。
完全にこじつけでしょう。
これを3店方式と呼んでいます。
風俗といえば
ソープにだって同じ事が言えますが これは省略します。
風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な
風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない
↓
パチンコ営業者はその営業につきパチンコ屋周辺における清浄な(曇りない)
風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない
こう解釈できるワケで
厳格化されてからNGになったとものが
設定公開
メールでヒント
イベントそのもの
モーニング
釘甘クギ
換金率の明記
他にもあるでしょうけど
来店イベントがこれに抵触しないのか?
ここがポイントだというのです。
これだって こじつけ解釈で
「たまたま 来店して遊ばれただけ」とでも 言うのでしょうか?
「勝手にお客さんが 出ダマに期待しているだけで そのような意図は無い」
とでも言うのでしょうか?
お店は何のためにライターやタレントを使っているの?
イベントが出来なくなったから 代わりに利用している。
これが全てでは ないですか?
それなら
イベントが出来なくなった=ライター来店もNGになるのではないでしょうか。
「メンドクセーからスロットから設定を無くすか
完全にランダムにしろ。これならいつ出るか 意図的に出す事が出来ないよ。」
ただ 今回の件自体は 風営法16条云々ではなく
設定をあらかじめ知っていたという点を問題にしたいので
まずは そっちから攻めて行きたい所ではあります。
株ならインサイダー取引でしょう。
競馬競艇競輪だと八百長試合になるでしょう。
パチンコだと そうはならない不思議。
こんな事がまかり通ってしまうのがこの業界。
バカらしくなってやめたくなりませんか?